【簿記3級】⑬電子記録債権債務

こんばんは、アローです^^

 

今日も取引の仕訳のやり方を見ていく。

仕訳の最も重要なルールは、

「借方に記入した金額の合計」と「貸方に記入した金額の合計」は必ず一致する!

もし一致しないことがあればどこか間違えている証拠。

 

 

電子記録債権・債務

今日は電子記録債権・債務について。

過去は3級に無かったけど、2019年から3級の試験範囲に入ってきたもの。

そもそも債権とは、期日になったら特定の人からお金を請求することができる権利のこと。

債務とは、期日になったら特定の人にお金を支払わないといけない義務のこと。

売掛金、買掛金、受取手形、支払手形も債権・債務の一種。

 

電子記録債権・電子記録債務とは、電子記録を行なった金銭債権・債務のことを言う。

ここで言う電子記録っていうのは、電子債権記録機関(でんさいネット)というところが作成する記録原簿への記録のこと。

電子記録は、債権者もしくは債務者からの申し出によって、取引金融機関を通じて実施するもので、期日が到来すれば指定された銀行口座を通じて自動的に決済が行われる。

また、電子記録された債権は、他人に譲渡することもできる。電子記録は記録した後に何かと便利やから電子記録しておこう、くらいのイメージで実施されることが多い。

 

電子記録債権・債務の会計処理

・商品の売上代金にかかわる債権(売掛金)を電子記録 : 電子記録債権勘定として仕訳

・商品の仕入代金にかかわる債務(買掛金)を電子記録 : 電子記録債務勘定として仕訳

 

 

【例題1】次の取引について仕訳せよ

6月1日 商品60,000 円を掛けで売り上げた。

6月10日 6月1日の取引について、取引銀行を通じて発生記録の請求を行い、取引先の承諾を得て電子記録債権が生じた。

6月30日 電子記録債権の期日が到来し、代金60,000円が当座預金口座に入金された。

 

【解答】

まずは普通の仕訳が発生してから、電子記録していると譲渡したりできて便利なので電子記録しておこうって感じで実施するイメージ。

電子記録した債権を、別会社に譲渡して商品の支払いにあてたりできる感じ。

 

 

 

 

【例題2】次の取引について仕訳せよ

6月1日 商品100,000 円を掛けで仕入れた。

6月10日 6月1日の支払いについて電子記録債務を用いることにし、取引銀行を通じて債務の発生記録の請求を行った。

6月30日 期日が到来したため、上記の債務が当座預金口座から引き落とされた。

 

 

【解答】

難なく解けるかと。

ここは単純なのでこんなもんで。

 

 

 

少し短い記事になってしまったので、仕訳の勉強をしていると忘れがちな転記について復習も兼ねて例題。

【例題3】次の取引を仕訳し、総勘定元帳に転記せよ。(過去記事と同内容)

4/1 現金1,000円を出資して株式会社を設立した。

4/2 銀行から1,000円借り入れた。

4/3 現金1,000円で車両運搬具を購入した。

4/4 受取手数料1,000円を現金で受け取った。

4/5 水道光熱費1,000円を現金で支払った。

 

【解答】

まずは仕訳。

 

仕訳した内容を元に転記していく。下記のようにT字フォーム(総勘定元帳)に日付・相手勘定科目・金額の3つを記入する。

 

仕訳した後に各勘定口座への記入を行う。これを転記(勘定記入)という。

転記(勘定記入)の3つの必要事項

 1.日付

 2.相手の勘定科目

 3.金額

 

 

 

 

次回、初めは理解するのに苦しんだ貸倒引当金について。

 

それではみなさん、ご安全に!

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